はりと医療費控除

そろそろ確定申告の季節です。
領収書は要りませんという方もいらっしゃいますが
鍼灸院にかかった理由が「治療」である限りは
医療費控除として鍼の領収書も使える、という認識で引き続き大丈夫だと思います。

↓国税庁ホームページ参照。

美容鍼やむくみ取りのマッサージなんかはダメだけど
ギックリ腰の治療は適用ですね。

自分で申告したことないし面倒くさい、という方も
もし、昨年いつもより色々と医療費がかさんだのであれば
鍼灸院で使った額と保険診療で使った額の合計額を要チェック。
領収書の提出は廃止になりましたが
代わりにどこの医療機関に幾ら支払ったかの「医療費控除の明細書」を書いて提出します。(領収書は5年間の保管義務があります)
領収書がどこか行っちゃったし、いつ何回きよら来たかわからない、という場合はカルテを見ればすぐわかりますので
遠慮なくご連絡ください。
祐天寺 きよら鍼灸院

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この記事を書いた人

Saori Takano

「ここに来て良かった!」と心から言っていただける治療室を目指しています。
鍼灸治療は人対人の相性が重要だと思っています。
来院するかどうか迷っている方は
ざっと眺めていただいて参考にしてくださいませ。